作業日誌

2019/07/13

マンションやアパートにできた蜂の巣の駆除は誰がやるか?

気温が高くなってくると蜂の活動は活発になり、人の生活圏でも蜂の姿を見ることが増えます。戸建住宅の庭先に蜂の巣ができるなんてことは多々あるのですが、マンションやアパートでも蜂の巣ができることはあります。特にベランダの軒下や窓の周辺に蜂の巣ができることが多く、ふとした瞬間に巣に気が付くことが多いようです。戸建住宅に蜂の巣ができてしまった場合はもちろんその家の家主や管理者が責任をもって対処する必要がありますが、マンションやアパートに巣ができてしまった場合は誰が対応する必要があるのでしょうか?実はどのような形式でその物件に住んでいるのかによって対応が変わり、賃貸と分譲の物件では対応が変わってきます。

賃貸マンション・アパートの場合

賃貸物件の場合は専有部・共用部に関係なく、蜂の巣の駆除に関しては基本的には管理会社やオーナーが責任を持つことになります。建物の敷地内に蜂の巣ができるのは不可抗力によるものなので、入居者には責任はありません。言わば、急にお風呂の給湯器が壊れてしまったのと同じような扱いです。
ベランダや廊下などにはしばしば蜂の巣ができてしまいますが、その際は自分で無暗に駆除しようとして刺されるリスクを冒すよりは、初めからプロに駆除を任せた方が無難でしょう。
賃貸物件でも公営団地などでは専有部のベランダなどの蜂の巣駆除は入居者が実費で対応する必要がある場合があります。廊下などの共用部に蜂の巣ができた場合は団地の管理組合が対応する場合が多いです。

分譲マンションの場合

分譲マンションの場合は賃貸物件とは対応が異なってきます。まず、共用部の廊下や中庭、エントランスの植込みなどはマンションのオーナーや管理会社が責任を持つことになります。
ベランダなどの専有部に蜂の巣ができてしまった場合は基本的にはその部屋にお住いの方の責任になることが多いので、個別で蜂駆除業者に依頼することになります。

蜂駆除に掛かった料金を請求する場合

賃貸物件にお住いの方で蜂の巣の駆除を民間業者に頼んだ場合は、基本的には物件のオーナーや管理会社に請求できる場合が多いので、請求をしてみてください。まずは入居者の方が一旦料金を立て替えておいて、その後に請求することになります。請求する際には必要なものが幾つかあります。まず、駆除前後の写真を撮っておいてください。蜂の巣を駆除した証拠になります。次に領収書は必ず貰っておいてください。これがないと請求はできません。領収書の宛名は取り敢えず入居者の方のお名前で貰っておいてください。また、できれば作業報告書などを発行してもらってください。状況の説明をするのに役立ちます。

総武ハチ駆除サポートではマンションやアパートの蜂の巣駆除も承っております。また、駆除の料金をオーナーや管理会社に請求する際に必要な書類も各種取り揃えております。写真を撮るのが怖い場合は作業スタッフが代わりに撮影しますのでご安心ください。
蜂の巣でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

総武ハチ駆除サポート TEL 050-3050-1145 年中無休です。

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